障害者差別解消法について

障害者差別解消法について
平成28年4月施行


障害者差別解消法では、障害があるという理由で障害者を差別することを禁止しています。また、その人に合った工夫、やり方を配慮することで、障害者が困る事をなくしていくことなども決めています。障害者への差別を無くすことで、障害のある人も無い人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
*この法律では、
一 不当な差別的取り扱いを禁止する。
  国・役所や事業者は、障害のある人に正当な理由なく、障害を理由として差別する事を禁止しています。
二 合理的配慮を提供する。
  国・役所や事業者は、障害がある人から何らかの対応を必要としていると意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲

  で対応すること(事業者に対しては対応に努めること)を求めております。
*対象となる障害のある人の定義
障害者手帳の所有者だけでなく、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人を含む)、その他の心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象となります。(障害児も含まれます)
*対象となる事業者の定義
会社やお店など、同じサービスなどを繰りかえし継続する意思をもって行う人たちです。ボランティア活動をするグループも事業者に入るので、我々喉摘会も障害者差別の解消に向けて自主的に取り組むことが求められています。
*不当な差別的扱いの事例
➀ 受付の対応を拒否する。
➁ 病院等で、本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話かける。
➂ 学校の受験や、入学を拒否する。
➃ 不動産屋で障害者向けの物件は無いと断る。
➄ お店で保護者や介助者が一緒にいないと入れない。
*合理的配慮の事例
➀ 講演会場で障害特性に合わせ座席を決める。
➁ 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末を使う。
➂ 段差がある場合に、スロープ等を使って補助をする。
 禁止事例はもっての他ですが、合理的配慮については、世の中には多くの種類の障害があり、障害特性が同じでもその程度により、求める合理的配慮が異なるので注意が必要です。例えば無喉頭者の場合、入会間もない会員さんには筆記具は発声教室に欠かせません。しかし、習得レベルに合った情報交換が可能ならその分配慮が不要になると思います。
今回貴重な体験談を寄せて頂いた篠田先生の事例は、法律で解決できません。是非ご一読頂き問題解決策を考えてみましょう。                 

(秋元洋一 記)

 

    

     発声訓練士 篠田さんの事例は、以前ブログに載せています。

     こちらからどうぞ。

  

       「ちょっと胸痛い体験」 篠田乃武子

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